EPSONエンドユーザーソフトウェア使用許諾契約書

お客様へ：この製品をダウンロード、インストールまたは使用する前にこの使用許諾契約
書を慎重にお読みください。お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、この使用許
諾契約書の第16条から第18条がお客様に適用されます。第17条には、特定の紛争の際に、
お客様は、裁判官や陪審員の前で裁判所において救済を求める権利が制限され、集団訴訟
または集団仲裁に参加する権利を放棄する、拘束力のある仲裁条項が含まれています。お
客様がこのような仲裁ならびに集団訴訟および集団仲裁についての権利放棄を希望されな
い場合は、第17条第7項に従って「オプトアウト」手続を利用することができます。

お客様がこの製品をオーストラリアで入手する場合、この使用許諾契約書の第19条から第
26条がお客様に適用されます。第19条から第26条では、法律上除外することができない
義務的な法令上の保護について定めています。表示されている場合、この契約の他の条項
は第19条から第26条の制約を受けます。

この使用許諾契約（以下「この契約」といいます）は、お客様（お客様が個人または法人
であるかを問わず、以下「お客様」といいます）が、この契約に同梱されるソフトウェア
プログラム、その付属書類またはアップデート版（以下総称して「ソフトウェア」といい
ます）を使用するための、お客様とセイコーエプソン株式会社（その関係会社を含み、以
下「当社」といいます）との間における法的拘束力のある契約書です。この契約に同梱さ
れるソフトウェアプログラムに従い、ソフトウェアは、利用可能なファームウェア、アプ
リケーションソフトウェアおよびその他のプログラムならびにこれらの付属書類を含みま
す。ソフトウェアをダウンロード、インストール、複製、またはその他の方法で使用する
前に、お客様は第15条に定める当社のプライバシーポリシーを含めてこの契約の条件を確
認し、これに同意する必要があります。この契約の条件に同意できない場合は、ソフトウ
ェアをインストールまたは使用することはできません。

1　使用許諾
当社はここに、お客様に対し、以下の(1)～(2)に記載する限定的な、譲渡不能かつ非独占的
な使用権を無償で許諾します。
(1)　(a) ソフトウェアと統合し、(b) 独立したコンピュータ・プログラムとして、または
そのようなプログラムのプラグインとして機能し、かつ (c)当社が提供するハードウェア製
品（以下「当社製品」といいます）をサポートする、ソフトウェア製品（以下「派生ソフ
トウェア製品」といいます）を作成する目的に必要な範囲内で、ソフトウェアを使用し、
参照し、複製すること。
(2)　派生ソフトウェア製品の内蔵構成物として、ソフトウェアを個人または法人（以下「ソ
フトウェアユーザー」といいます）に、有償または無償を問わず、頒布すること。なお、
頒布は、ソフトウェアユーザーに対して直接的に行うもののほか、代理店や小売店等を介
して行うものも含みます。

2　その他の権利および制限
2.1　ソフトウェアは、当社製品と共に使用する場合のみ使用することができます。
2.2　お客様は、ソフトウェアをプラグインの構成物として頒布する場合、この契約をソフ
トウェアに同梱しなければなりません。
2.3　第20条（同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する
場合にお客様に適用されることがあります）を前提として、お客様は、自己の単独の責任
において、派生ソフトウェア製品の開発、量産または領布を行い、ソフトウェアユーザー
に対するソフトウェアに関する技術的なサポートも行うものとします。当社は、ソフトウ
ェアユーザーに対し当該技術的なサポートを行う義務を負いません。
2.4　第20条（同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する
場合にお客様に適用されることがあります）を前提として、当社は、自己の単独の裁量に
より、派生ソフトウェア製品を作成する目的に必要な範囲内で、お客様の依頼に応じてソ
フトウェアに関する技術的なサポートを行うことができます。当社は、自己の単独の裁量
により、技術的なサポートの提供を拒否することができます。なお、サポート提供を拒否
する場合の一例として、かかる技術的なサポートサービスが旧バージョンのソフトウェア
に対して求められる場合が挙げられます。
2.5　お客様は、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを試みてはなら
ず、またはその他当該ソフトウェアのソースコードの追跡を試みてはならないことに同意
します。

3　権利の帰属
ソフトウェアにおける、およびこれに対する権原、所有権および知的財産権は、当社また
は当社のライセンサーおよびサプライヤーに引き続き帰属します。ソフトウェアは、米国
著作権法、日本国著作権法および著作権に関する国際条約ならびに知的財産権に関するそ
の他の適用法令および条約によって保護されています。ソフトウェアのいかなる権原また
は所有権もお客様に移転するものではなく、この契約に基づき許諾される使用権はソフト
ウェアにおけるいかなる権利の売却とも解釈されません。お客様は、ソフトウェアの複製
物上に記載される著作権、商標、登録商標およびその他の所有権に関する表示を削除また
は変更しないことに同意します。当社ならびに当社のライセンサーおよびサプライヤーは、
お客様に付与されていない全ての権利を留保します。ソフトウェアには画像、イラスト、
デザインおよび写真（以下「当社資料」といいます）が含まれることがあります。当該当
社資料の著作権は当社ならびに当社のライセンサーおよびサプライヤーに帰属し、国のお
よび国際的な知的財産権に関する法令、協定または条約によって保護されています。お客
様は、当社資料を、(i) 非営利目的のみに使用すること、(ii) ソフトウェアによって指定さ
れた方法により編集、調整または複製のみを行うこと、および (iii) 適法な個人用使用、家
庭用使用またはその他の法的に許可されている方法に限り使用することができるものとし
ます。

4　オープンソースおよびその他第三者ソフトウェア
上記の使用権の許諾にかかわらず、お客様は、ソフトウェアの一定の構成物（以下「第三
者ソフトウェア」といいます）について、「オープンソース」ソフトウェアのライセンスを
含む第三者のライセンス条件が適用される可能性があることを確認します。「オープンソー
ス」ソフトウェアのライセンスとは、Open Source Initiativeがオープンソースライセンス
として承認したソフトウェアライセンスまたは実質的に類似するライセンスをいい、また
かかるライセンスに基づき使用許諾されたソフトウェアの領布条件として、領布者がソフ
トウェアをソースコードの形式で入手できるようにすることを要求するライセンスを含み
ます。ソフトウェアの特定のバージョンについての第三者ソフトウェアのリストおよび関
連するライセンス条件（要求される場合）は、この契約の末尾、関連するユーザーマニュ
アルもしくはCD、またはソフトウェアに表示されるライセンス情報に記載されています。
第三者ソフトウェアに適用される使用許諾によって要求される範囲において、第三者ソフ
トウェアは、お客様と関連するライセンサーとの間の個別の契約に従い当該ライセンサー
によりお客様に直接許諾され、またはこの契約に基づき当社によりお客様に再許諾されま
す。第三者ソフトウェアに適用される使用許諾がこの契約による当該第三者ソフトウェア
に関する制限を禁止している限り、この契約に基づく当該制限は当該第三者ソフトウェア
には適用されません。

5　保証および救済の放棄
第20条および第21条（これらの条項はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・
サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります）を前提として、お客様は、
ソフトウェアの使用は自己の単独の責任の下行われることを確認し、これに同意します。
ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社
および当社のサプライヤーは、お客様がソフトウェアを使用することにより得られる性能
や結果について一切の保証を行わず、また行うことはできません。当社は、ソフトウェア
の動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこ
と、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証しません。
当社は、自己の合理的な支配を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いま
せん。当社は、明示または黙示を問わず、他の全ての保証（特定目的への適合性、商品性
および第三者権利の非侵害に対するあらゆる保証を含みますが、これらに限りません。）を
否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示のまたは法令上の保証の除外または
制限を認めていないため、お客様に上記の制限が適用されないことがあります。

6　責任の制限
第20条および／または第22条（これらの条項はお客様がオーストラリアにおいて当社か
ら商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります）を前提として、
適用される法律が許容する最大限の範囲において、いかなる場合でも、当社または当社の
サプライヤーは、契約、不法行為（過失を含みます）、厳格責任、保証違反、不実表示その
他原因の如何を問わず、また、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害または派生的
損害であるかを問わず、ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因するまたはこの契約
に起因する、いかなる損害（ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失
またはその他の金銭的な損害を含みますが、これらに限りません）についても一切の責任
を負わないものとします。これは、当社または当社の代理人がかかる損害が生じる可能性
を知らされていた場合も同様です。一部の州では、一定の取引における損害賠償の除外や
制限を認めていないため、そのような州においては上記の制限が適用されないことがあり
ます。

7　米国政府によるソフトウェアの入手
本第7条は、米国政府（以下「政府」といいます）による、もしくは政府のためのソフト
ウェアのあらゆる入手、または政府との何らかの契約、政府補助、共同契約、「その他取引」
（以下「OT」といいます）もしくは他の活動の下での元請業者・下請業者（階層を問いま
せん）によるソフトウェアのあらゆる入手に適用されます。政府、元請業者および下請業
者は、ソフトウェアの引渡しを受けることにより、ソフトウェアが適用されるFAR Part 12、
FAR Subpart 27.405のparagraph (b)、またはDFARS Subpart 227.7202（いずれか当ては
まる場合）の意味における「商業上の」コンピューターソフトウェアとして適格であるこ
と、およびその他のいかなる規則またはFARもしくはDFARSのデータ権利に関する条項
も政府へのソフトウェアの引渡しには適用されないことに同意します。従って、この契約
の条項は、政府（および元請業者と下請業者）によるソフトウェアの使用と公開に適用さ
れ、また、それに従って政府にソフトウェアが引き渡される契約、政府補助、共同契約、
OTまたは他の活動における、この契約と矛盾する条項に優先します。ソフトウェアが政府
の要求を満たさない場合、この契約が何らかの点で連邦法と矛盾する場合、または上記に
引用されているFARおよびDFARSの条項が適用されない場合は、政府は、ソフトウェア
を未使用の状態で当社に返品することに同意します。

8　輸出規制
お客様は、ソフトウェアを、米国輸出管理法またはその他の適用される輸出規制法令、輸
出制限もしくは輸出規制によって禁止されている国へ移転し、移送し、輸出しないこと、
またはこれらの法令、制限もしくは規制により禁止されている方法で使用しないことに同
意します。

9　完全合意　
この契約は、両当事者間におけるソフトウェアに関する完全な合意であり、ソフトウェア
に関するあらゆる発注書、連絡、広告または表明に優先します。

10　拘束力のある契約・承継人　
この契約は、この契約の両当事者、ならびに両当事者のそれぞれの承継人、譲受人および
法的代理人の利益のために効力を生じ、これらを拘束します。

11　分離可能性・修正　
この契約のいずれかの規定が管轄裁判所によって（アメリカ合衆国在住のお客様は第17条
第8項および第17条第９項に従い）無効または執行不能と判断された場合、かかる規定は
この契約の他の規定の有効性に影響を及ぼすものではなく、これらの他の規定はその条件
に従って引き続き有効かつ執行可能であるものとします。この契約は、当社を代表する権
限を有する者が署名した書面によってのみ変更することができます。

12　補償　
第22条（同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合
にお客様に適用されることがあります）を前提として、お客様は、(i) この契約上のお客様
の義務違反、または（ii) ソフトウェアの使用もしくはソフトウェアと協働する当社製品の
使用によって生じた、あらゆる損失、責任、損害、費用、経費（合理的な弁護士費用を含
みます）、法的行為、訴訟および請求について、当社ならびに当社の取締役、役員、株主、
従業員および代理人を補償し、免責し、当社の要求に応じて防御することに同意します。
当社がお客様にかかる法的行為、訴訟または請求を防御することを要求する場合、当社は
自己負担で当社が選択する弁護士によりその防御に参加する権利を有します。お客様は、
当社の事前の書面による同意なく、当社が補償を受ける権利を有する第三者の請求につき
和解しないものとします。

13　終了　
第22条（同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合
にお客様に適用されることがあります）を前提として、当社が有するその他いかなる権利
も損なうことなく、上記第1条に基づくお客様の使用権および第5条に基づく保証を受け
る権利は、お客様がこの契約を遵守しない場合、自動的に終了します。そのような権利が
終了した時点で、お客様はソフトウェアおよびその全ての複製物を直ちに削除することに
同意します。

14　契約締結権限および能力　
第22条（同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合
にお客様に適用されることがあります）を前提として、お客様は、お客様の居住する州ま
たは法域において法律上の成人年齢であり、該当する場合、お客様が自らの雇用主からこ
の契約を締結するための正当な権限を受けていることを含め、この契約を締結するために
必要な全ての権限を有していることを表明します。

15　プライバシーおよび情報の処理　
ソフトウェアは、インターネットやその他のネットワークに接続し、直接または間接に、
ソフトウェアがインストールされたお客様の端末（以下「お客様端末」といいます）から、
または当該お客様端末に、データを送受信する機能を有する場合があります。たとえば、
ソフトウェアをインストールすると、当社製品のファームウェアを更新するために、ソフ
トウェアがインストールされたお客様端末から、ソフトウェア、お客様端末および／また
はお客様のハードウェアに関する情報（機種、シリアル番号、国別識別子、言語コード、
オペレーティングシステム情報、および使用情報等）が当社に送信される場合があります。
ソフトウェアを通じて提供される情報の処理は、データ保護に関する適用法令および
https://global.epson.com/privacy/area_select_confirm_eula.htmlに明記される当社のプラ
イバシーポリシーに従って行われます。適用法令で許可されている範囲で、お客様がこの
契約の条項に同意し、ソフトウェアをインストールすることにより、お客様は、お客様の
情報がお客様の居住国内外で処理および保管されることに同意します。特定のプライバシ
ーポリシーがソフトウェアに組み込まれているかまたはソフトウェアを使用する際にこれ
が表示される場合（例：特定のアプリケーションソフトウェアなど）、かかる特定のプライ
バシーポリシーは上記の当社プライバシーポリシーに優先するものとします。

（お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、以下の第16条から第18条がお客様に
適用されます）

16の１　インクの購入
北米で販売されている特定の当社プリンタ製品については、ソフトウェアの機能によって
当社からインクを購入するオプションも表示されることがあります。購入ボタンをクリッ
クすると、お客様端末に、お客様が当社からオンラインで購入できる当社製品のカートリ
ッジの種類とインクレベルが表示され、また色、使用可能なカートリッジサイズ、交換用
インクカートリッジの価格など、お客様のカートリッジに関するその他の情報が提供され
ます。

16の2　ダウンロード可能な更新版
お客様は、ソフトウェアの更新版またはアップグレード版が利用可能になった場合、当社
のインターネットサイトから当該更新版またはアップグレード版をダウンロードすること
ができます。お客様がソフトウェアのインストールに同意した場合、インターネットへの、
またはインターネットからの送受信、情報の収集および使用はその時点で最新の当社のプ
ライバシーポリシーに従って行われます。お客様は、ソフトウェアをインストールするこ
とにより、その時点で最新の当社のプライバシーポリシーがそのような情報の送受信、収
集および使用に適用されることに同意します。

17　紛争、拘束力のある個別仲裁、集団訴訟・集団仲裁の放棄
17.1　紛争
本第17条の条項は、お客様と当社とのあらゆる紛争に適用されます。
「紛争」とは、法律上・衡平法上で認められる範囲内で広い意味を持ち、契約によるか、
または保証、不実表示、詐欺行為、不法行為、故意の不法行為、制定法、規則、条例に関
連してかその他の法律上・衡平法上の理由に基づくかを問わず、この契約（その成立、履
行および違反を含みます）、ソフトウェア、ソフトウェアと協働するお客様のハードウェア、
両当事者間の相互の関係およびその他お客様と当社に関する取引に起因し、またはこれら
に関係するお客様と当社との紛争、請求、論争、もしくは法的行為を含みます。ただし、「紛
争」には (a) 商標権の侵害または希釈化、(b) 特許権侵害、(c) 著作権侵害・濫用、また
は (d) 営業秘密の不正使用に対する請求または訴訟原因（以下、総称して「知的財産権に
関する請求」といいます）は含まれません。また、お客様と当社は、第17条第6項にかか
わらず、仲裁人ではなく裁判所が、請求または訴訟原因が知的財産権に関する請求である
かを決定できることについても合意します。

17.2　初期段階における紛争解決
お客様および当社は、本第17条第2項に従い仲裁の申立てを提出する前に、60日間、非公
式に紛争の解決を試みることに合意します。60日以内に当該紛争を解決する合意に至らな
かった場合、お客様または当社は、第17条第3項に従い仲裁を開始することができます。
紛争に係る当社宛ての通知は、Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3131 Katella 
Ave. Los Alamitos, CA 90720に送付されなければなりません。紛争に係る通知には、送信
者の氏名、住所、問合せ先、紛争の原因たる事実および求める救済が含まれている必要が
あります。紛争に係るお客様宛ての通知は、当社に登録されている最新のお客様の住所に
送付されます。そのため、お客様においては、登録している住所に変更があった場合、当
社に対して電子メール（EAILegal@ea.epson.com）または上記の当社宛先への書面による通
知によって、住所変更を通知することが重要です。お客様および当社は、第17条第3項に
従い仲裁を開始する前に、紛争解決に向けて誠実に行動することに合意します。

17.3　拘束力のある仲裁
上記第17条第2項に従い非公式な紛争解決に着手してから60日以内に解決の合意に至ら
ない場合、お客様または当社は、拘束力のある仲裁を開始することができます。お客様と
当社は、この契約に従い、全ての紛争が拘束力のある仲裁によって解決されることに同意
します。仲裁は、お客様が裁判手続における裁判官または陪審員による裁判を受ける権利
を放棄し、お客様のディスカバリの権利や上訴理由が訴訟手続に比較して限定されること
を意味します。この契約に従い、拘束力のある仲裁は、全国的に認識されている仲裁機関
であるJAMSによって、JAMSが定める簡易仲裁規則（JAMS Streamlined Arbitration Rules 
and Procedures）または消費者関連の紛争についてその時点で有効なJAMSの手続法（ただ
し、集団での仲裁を許容するルールは除きます）に従って行われます（手続に関する詳細
については、以下第17条第6項のご確認をお願いします）。お客様と当社は、(a) 米国連邦
仲裁法（9 U.S.C. §1, et seq.）が本第17条の解釈と施行に適用されること、(b) この契約
は州際通商における取引を記録するものであること、および (c) 本第17条はこの契約終了
後も存続することを理解し、これに合意します。

17.4　少額裁判所
紛争を仲裁により解決するとのお客様と当社との間の合意にかかわらず、お客様または当
社は、お客様の州または自治体の少額裁判所に対して個別の訴訟を提起することができま
す。ただし、かかる訴訟が当該少額裁判所の管轄内にあり、かつ当該少額裁判所でのみ係
属中である場合に限ります。

17.5　集団訴訟および集団仲裁の放棄
お客様および当社は、紛争に関して、各当事者が相手方当事者に個人としての資格におい
てのみ訴訟を提起することができ、集団訴訟および集団仲裁としては訴訟を提起できない
ことに合意します。なお、裁判所または仲裁人により、本第17条第5項に定める集団訴訟
の放棄が何らかの理由で無効または執行不能と判断された場合、あるいは、仲裁を集団仲
裁として進めることが可能と判断された場合、本第17条において上記に定められる仲裁規
定は完全に無効であるものとみなされ、また両当事者は紛争の仲裁に合意しなかったもの
とみなされます。

17.6　仲裁手続
お客様または当社が仲裁手続を開始した場合、JAMSが定める簡易仲裁規則または当該仲裁
が申立てられた時点において有効な、適用されるJAMSの仲裁規則（ただし、集団での仲
裁を許容するルールは除くものとし、以下「JAMS仲裁規則」といいます）およびこの契約
に定めるルールがかかる仲裁に適用されます。なお、JAMS仲裁規則については、
http://www.jamsadr.com の閲覧か1-800-352-5267への問合せにより参照可能です。全て
の紛争は両当事者にとって中立な、単独の仲裁人によって解決され、当該仲裁人はJAMS
が定める簡易仲裁規則に従って選定されるとともに、両当事者は当該仲裁人の選定に参加
する合理的な機会を有します。仲裁人はこの契約の条項に拘束されます。この契約の解釈、
適用可能性、執行可能性もしくは成立に起因する、またはこれらに関連する全ての紛争（こ
の契約の全部または一部が無効または取消可能であるという請求を含みます）については、
いかなる連邦、州、地域の裁判所や機関でもなく、当該仲裁人のみがこれを解決する唯一
の権限を有するものとします。ここで定められた仲裁人への広範な権限委任にかかわらず、
裁判所は、請求または訴訟原因が上記第17条第1項において「紛争」の定義から除外され
た知的財産権に関する請求であるかどうかという限定的な問題につき判断することができ
ます。仲裁人は、法律または衡平法に基づき、裁判所において認められるあらゆる救済を
付与する権限を与えられます。仲裁手続の費用は訴訟にかかる費用を上回る場合があり、
また、仲裁におけるディスカバリの権利は訴訟手続に比較して限定されたものとなる可能
性があります。各当事者は、その自己負担により仲裁に関連して弁護士に相談する権利を
有します。仲裁人による仲裁判断は拘束力を有し、管轄を有する裁判所において判決とさ
れる可能性があります。お客様は、仲裁のヒアリングについて、対面で参加する代わりに
電話で参加する選択することができ、さらに両当事者が合意した場合にはオンラインによ
る仲裁のヒアリングの実施を選択することができます。電話またはオンラインによる仲裁
のヒアリングを希望されない場合は、お客様の主たるお住まいから合理的にアクセス可能
な場所か、カリフォルニア州オレンジ郡のいずれかでの開催をお客様が選択することがで
きます。

(a)	仲裁手続の開始
お客様または当社が紛争を仲裁によって解決することを決定した場合、両当事者は以下の
手続に従うことに合意します。
(i) 仲裁申立書を作成します。仲裁申立書には、紛争の概要説明と補償を求める損害の総額
を必ず記載します。仲裁申立書のフォーム（以下「仲裁申立書」といいます）は
http://www.jamsadr.comにて確認することができます。
(ii) 仲裁申立書を3部、必要な仲裁申立費用を添えて、以下の宛先に提出します。
JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.
(iii)仲裁申立書1部を相手方当事者（第17条第2項において紛争に係る通知に記載されて
いるのと同じ宛先）または別途両当事者によって合意された宛先に送付します。

(b) ヒアリングの進め方
仲裁手続中、仲裁人がお客様または当社が受け取る権利を有する額（ある場合）を決定す
るまでは、一切の和解提案の額を仲裁人に開示してはならないものとします。仲裁手続中、
紛争に関連する、弁護士秘匿特権で保護されていない情報のディスカバリや交換が認めら
れる場合があります。

17.7　オプトアウトについての30日間の権利
お客様は、お客様がこの契約に同意してから30日以内に、上記第17条第2項に定める当
社宛先に宛てて、(i) お客様の氏名、(ii) お客様のメールアドレス、ならびに (iii) お客様
が本第17条に規定される最終的で拘束力のある個別仲裁手続および集団訴訟手続の放棄か
ら除外されることを希望することを明記した、書面を送付することで、この契約で規定さ
れる最終的で拘束力のある個別仲裁手続ならびに集団訴訟手続の権利放棄からのオプトア
ウト（お客様自身を除外すること）を選択することができます。お客様が上記の手順に従
ってオプトアウトを選択した場合でも、訴訟の事前通知義務を含むその他の全ての規定は
引き続き適用されます。お客様がこれらの仲裁条項からオプトアウトした場合、当社もこ
れらの条項に拘束されません。

17.8　第17条の変更
この契約の相反する規定にかかわらず、お客様および当社は、当社がこの契約に規定する
紛争解決手続および集団訴訟の放棄に関する条項を将来的に変更する場合（当社の住所変
更を除きます）、当社がお客様から当該変更について同意する旨の肯定的な意思表示を得る
ことに同意します。お客様が当該変更について同意する旨の肯定的な意思表示を行わない
場合、お客様は、本第17条の規定に従いお客様と当社の間の紛争を仲裁により解決するこ
と（または、お客様が最初にこの契約に同意した際にオプトアウトを適時に選択した場合
は、第17条第2項に定めるとおり紛争を解決すること）に同意しているものとします。

17.9　分離可能性
本第17条のいずれかの規定が執行不能であると判断された場合、当該規定は、この契約の
完全に有効に存続するその他の規定から分離されるものとします。上記の規定は第17条第
5項に規定する集団訴訟の禁止に対しては適用されないものとします。これは、第17条第
5項が執行不能であると判断された場合、本第17条全体（ただし、本第17条のみに限りま
す）が無効となることを意味します。

18　米国ニュージャージー州に居住のお客様へ
この契約に定める規定にかかわらず、第5条または第6条に定めるいずれかの規定がニュ
ージャージー州法において執行不能であり、無効であり、または適用されないと判断され
た場合、これらの規定はお客様には適用されませんが、この契約のその他の規定は引き続
きお客様と当社について拘束力を有するものとします。この契約の規定にかかわらず、こ
の契約のいかなる規定も、お客様のニュージャージー州のTRUTH-IN-CONSUMER 
CONTRACT, WARRANTY AND NOTICE ACTにより付与される権利を制限することを
意図するものではなく、またそのようにみなされ、解釈されないものとします。

（お客様が製品をオーストラリアで入手する場合、
このソフトウェア使用許諾契約書の以下第19条から第26条が適用されることがあります)

19　定義　
この契約の以下20条から第26条の目的において、オーストラリア消費者保護法（Australian 
Consumer Law）とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。

20　オーストラリア消費者保護法　
オーストラリア消費者保護法に基づきお客様が有する権利もしくは救済または当社の義務
を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に
除外、制限または修正することができない場合には適用されません。

21　保証および救済の放棄　
第5条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない権利また
は救済を除外、制限または修正するものではなく、(1) お客様は、ソフトウェアの使用はお
客様の単独の責任の下行われることを確認し、これに同意しており、(2) ソフトウェアは「現
状有姿」で提供され、いかなる種類の保証もなく、(3) 当社および当社のサプライヤーは、
お客様がソフトウェアを使用することにより得られる性能や結果について一切の保証を行
わず、かつ行うことはできず、(4) 当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがな
く、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能が
お客様の要望や要件を満たしていることを保証せず、(5) 当社は、自己の合理的な支配を超
えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負わず、かつ (6) 当社は、明示または黙
示を問わず、他の全ての保証（特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を
含みますが、これらに限りません）を否認します。

22　消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手

(a) お客様が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に使用または消
費するためソフトウェアを入手する場合、または
(b)	この契約が小規模事業者契約（かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随
時定義されています）を構成する場合、
お客様には以下第23条から第26条が適用されます。

23　責任の制限　
第6条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

第20条を前提として、いかなる場合においても当事者または当事者のサプライヤーは、契
約、不法行為（過失を含みます）、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わ
ず、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じ、またはこの契約から生じた間接損害、
特別損害、付随的損害または派生的損害（ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネ
ス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含みますがこれらに限りません）について一
切の責任を負わないものとします。これは、かかる当事者またはその代理人がかかる損害
が生じる可能性を知らされていた場合も同様です。

24　補償　
第12条はお客様には適用されません。

25　終了　
第13条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を
遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点を有効としてこの契約を終了する
ことができます。この契約が終了した時点でお客様はソフトウェアの使用を停止し、その
全ての複製物を直ちに削除しなければなりません。

26　契約締結権限および能力　
お客様が第14条において行った表明に加え、当社はこの契約を締結するために必要な全て
の権限を有していることを表明します。

2023
